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 給 付 一 覧

 療養の給付
病気になった時やけがをした時に保険医療機関等で治療を受けた場合、下記の給付が受けられます。

  1.小学生以上70歳未満の方・・・自己負担3割
    保険でかかれる医療費の7割を組合が負担します。

  2.小学校就学前の方・・・自己負担2割
    保険でかかれる医療費の8割を組合が負担します。
    但し、自治体において、自己負担分の医療費を軽減する制度を設けていますので、
     実際に負担する金額はお住まいの地域によって異なります。
     詳細は、お住まいの自治体にお問い合わせください。


  3.70歳以上75歳未満の方(※)
    (1)一定以上所得者・・・・・・自己負担3割
      保険でかかれる医療費の7割を組合が負担します。
    (2)一定以上所得者以外・・・自己負担1割
      保険でかかれる医療費の9割を組合が負担します。

    ※ 各々の負担割合は、「高齢受給者証」に表示していますのでご確認ください。

  療養費
1.診療費
  緊急やむを得ない理由で、健康保険証を持たずに診療を受けた場合、支払った治療費について、
  申請により、所定給付割合分を支給します。
  支給される際は、療養費支給申請書レセプト領収書を提出してください。

2.コルセット
  治療上、医師が必要と認めた補装具(コルセット・小児弱視用眼鏡等)を装着した時、申請により、
  所定給付割合分を支給します。
  なお、保険で給付されるのは、補装具のうちでも治療を目的としたものに限られ、付属品等がある場合にはそれも含めた総額について、支給します。

3.柔道整復術
  捻挫や打撲あるいは単純な骨折・脱臼などで、柔道整復師(接骨院)の施術を受けた時、申請により支給します。
  医療機関と同じように、健康保険証を提示し、本人負担分を支払うだけで施術が受けられます。
   本人負担分以外は、当組合より直接施術者に支払いますので、接骨院にある所定の用紙を熟読の上、記入してください。


4.はり・灸・マッサージ
  外科・整形外科などで長期間治療を受けたが症状の改善がみられない場合、はり・灸・マッサージを受けた時、
  申請により、治療に要した費用の所定給付割合分を支給します。
  なお、その担当医師に同意書をいただき、同意書に基づいて保険扱いとなります。
   同意書がない場合は、保険扱いとなりませんので、ご注意ください。
   また、
施術期間中は、同じ病名で外科等で診療を受けることはできません。

 療養費申請用紙

  海外療養費
海外療養費とは
 緊急やむを得ない事情により、海外の医療機関で医療を受けた場合、申請により、実際に支払った費用の一部を
 海外療養費として払い戻します。

 申請の際、必要書類(療養費支給申請書、診療内容明細書、領収書等)を組合に提出する必要があります。
 そのため、診療を受けた場合には、必ず具体的な治療内容と治療に要した医療費のわかる明細付き領収書等を受け取ってください。


 
海外療養費として支払われる額は、実際に支払った額(実費額)と日本国内での保険医療機関等で疾病や
 事故などで給付される場合を標準として決定した金額(標準額)とを比較して決定します。

 実際に支払った額(実費額)が標準額よりも大きい場合は、標準額から被保険者の一部負担金相当額を控除した金額となります。
 また、実際に支払った額(実費額)が標準額よりも小さい場合は、実費額から被保険者の一部負担金相当額を控除した額となります。


海外療養費の受給に関する注意事項

 日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象になりません。
 対象となる医療行為は、日本国内で保険診療の対象となっているものに限られます。
 心臓や肺などの臓器の移植、人工授精等の不妊治療、性転換手術などは対象外ですので注意してください。


詳細については、当組合事務局までお問い合わせください。

  高額療養費
高額療養費とは
 治療が長引く場合などで、1か月の医療費の自己負担額が高額となった場合に、一定の金額を超えた部分が
 払い戻される制度です。
 
                                                                   詳細
入院の場合、「限度額適用認定証」を交付いたします。
 医療機関の窓口に「限度額認定証」をご提出していただく事で医療機関の窓口で支払う入院金額が自己負担額まで抑えられます。
 
入院の際は事前に芸術家国保までご連絡ください

  出産一時金
出産一時金
 当組合の被保険者が出産したときは、出産育児一時金として39万円を支給します。
  ※ 平成21年1月1日生まれ以降、医療産科保障制度に加入している分娩機関で出産した場合に
     出産育児一時金の支給額39万円に3万円を加算した42万円が支給されます。


 出生手続き(手続きの詳細はこちら)の際に、出産育児一時金支給申請書を提出してください。
  ※ 平成21年10月1日より、出産育児一時金が42万円に引き上げられました。
    それに伴い、出産育児一時金を国保組合が医療機関に直接支払う「
直接支払制度」がスタートしました。

●育児用品・育児雑誌の支給
 当組合の被保険者が出産された時、育児用品セット(お祝い品)または育児雑誌をお送りしています。
 出生手続き(手続きの詳細はこちら)の際にお申し込みください。

 (1)次のAセット・Bセット・Cセット・Dセットのいずれかから選択していただきます。
   (育児雑誌は、3歳児まで無料で購読していただけます。)
   A:スリング・キュットミー(だっこひも)、おでかけっと(おくるみ)
   B:綿毛布、ガウン(タオル地)、おもちゃ
   C:『ミッフィのやわらかブロックとやわらかボーリング』、『いただきます 幼児のごはん』(赤ちゃんとママ社)、
     『やさしい離乳食』(赤ちゃんとママ社)、『スイスイおえかき』、『ベビープーおたんじょうきろく』
   D:『ベッタディリーセット(プラスティック)』『いただきます 幼児のごはん』(赤ちゃんとママ社)
     『やさしい離乳食』(赤ちゃんとママ社)、『スイスイおえかき』、『ベビープーおたんじょうきろく』


  
 ※A,Bのお祝い品は島屋から、 C,Dのお祝い品は赤ちゃんとママ社から送らせていただきます。

 (2)育児用品の申し込みの際は、以下の注文書(PDFファイル)を使って手続きを行ってください。
 出産育児一時金支給申請書(39万円)  出産育児一時金支給申請書(42万円)
 育児用品セット(お祝い品)  育児用品注文書(A・B)   育児用品注文書(C・D)


  移送費
緊急やむを得ない理由で、医師の指示により移動が困難な重病人を自動車等で入院、転院させたときに給付します。
 給付する額は、移送に要した交通機関の費用等で、最も経済的な通常の経路および方法により算定した額(その額が移送に要した実費を超えるときは
 移送に要した実費の額)となります。

 ※ 救急車や病院の専用車での入退院の場合、あるいは本人の都合のみで寝台自動車を利用される場合、
   通院など一時的、緊急的とは認められない場合は、給付の対象とはなりません。
   あくまでも医師の指示と、それに基づく当組合の承認がある場合に限ります。


  葬祭費・死亡見舞金
●葬祭費
  組合員及び被保険者が死亡した場合、葬祭費として次のとおり支給します。

葬祭費の支給額一覧
組合員 加入後満10年以上 10万円
加入後満10年未満 5万円
家族 5万円

死亡見舞金
  被保険者資格のない組合員(継続組合員)が死亡したときは、その遺族に死亡見舞金として5万円を支給します。

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