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高額療養費とは
一か月間で、診療を受け保険医療機関等に支払った一部負担金が、所定の自己負担限度額を超えた場合、
申請により、限度額を超えた部分を高額療養費として払い戻します。
(1) 70歳未満の方だけの場合
・ 同じ人が、一ヶ月に、同じ医療機関で表1(1)の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき
⇒
超過分
が支給されます。
・ 一世帯で、一ヶ月に、21,000円以上の一部負担金の支払いが2回以上あったとき(世帯合算)
⇒それらの医療費を
合算
して表1(1)の限度額を超えた場合、その
超過分
が支給されます
。
・ 一世帯で、その診療月を含めて12ヶ月以内に4回以上、高額療養費を受給するとき(多数該当)
⇒4回目からは表1(2)の限度額を超えた場合、その
超過分
が支給されます。
<表1>70歳未満の方の自己負担額
a
一般所得世帯
上位所得世帯(※1)
低所得者世帯(※2)
(1)1ヶ月の自己負担限度額
80,100円+A
A=(総医療費−267,000円)×1%
150,000円+B
B=(総医療費−500,000円)×1%
35,400円
(2)4回目以降の
自己負担限度額
44,400円
83,400円
24,600円
※1 上位所得世帯:所得金額(総所得金額−330,000円)の世帯全員の合算が600万円を超える世帯。
※2 低所得者世帯:世帯全員が市民税非課税世帯。
≪具体例.1≫
一般所得世帯の70歳未満の方が診療を受け、医療費が200万円かかった場合、受け取る高額療養費は次の通りです。
・ 自己負担は3割のため、窓口で支払う金額(一部負担金)は60万円になります。
↓
・ 総医療費(2,000,000円)が267,000円を超えているので、
加算分Xの額は(200万円−267,000円)×1%=17,330円です。
↓
・ 自己負担限度額は80,100円+17,330円=97,430円です。
↓
・ 高額療養費として、払い戻される金額は、
600,000円−97,430円=
502,570円
となります。
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(2) 70歳以上の方だけの場合
月の1日から末日までの1ヶ月(暦月)ごとに計算します。
(1) 外来で、個人ごとに医療機関に支払った一部負担金の合計が<表2>(A)外来の限度額を超えているかを計算します。
⇒限度額を超えていたら、申請により超えた分が高額療養費として払い戻されます。
(2) 同一世帯で同一月に入院がある場合は、更に次のように計算します。
個人ごとの外来の払戻し額を計算した後、自己負担額を合計し、さらに入院で支払った一部負担金を合算して、
<表2>(B)入院の限度額を超えていないか計算します。
⇒合算が世帯毎の限度額を超えていたら、申請により超えた分が高額療養費として払い戻されます。
<表2>70歳以上の高齢者の方の自己負担限度額
あ
(1)一般所得者
(1割)
(2)一定以上所得者(3割)
(3)住民税非課税世帯
(1割)
【A】外来(個人単位)
12,000円
44,400円
8,000円
【B】入院(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
44,400円
80,100円+
(総医療費−267,000円)×1%
※申請月を含め過去12ヶ月に高額療養費の支給が
4回目以降となる場合は、44,400円となる。
T 15,000円(※3)
U 24,600円(※4)
※3 低所得者Tとは、組合員及び被保険者全員が住民税非課税、かつ所得が0円である世帯に属する人です。
※4 低所得者Uとは、組合員及び被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する人です。
≪具体例.2≫
70歳以上の方だけの世帯が診療を受け、下記の自己負担が発生した場合、受け取る高額療養費は次の通りです
夫(72歳)
A:甲病院(外来) 自己負担金 18,000円
B:乙病院(外来) 自己負担金 18,000円
妻(71歳)
C:丙病院(入院) 自己負担金 90,000円
<所得区分:一般(自己負担1割)の場合>
(1) 外来分を計算します。
36,000円 − 12,000円 =
24,000円
(A+B) (自己負担限度額)
(払戻し額)
(2) 世帯計を算出します。
12,000円 + 90,000円 = 102,000円
(自己負担限度額) (入院分) (世帯の自己負担合計)
102,000円 − 44,400円 =
57,600円
(世帯の自己負担合計) (自己負担限度額)
(払戻し額)
払い戻される高額療養費の合計は、
81,600円
(=(1)+(2))
となります。
(うち、現物給付は45,600円です。)
<所得区分:一定以上所得者(自己負担3割)の場合>
(1) 外来分を計算します。
36,000円 < 44,400円 ⇒
限度額に満たないため、払い戻し額はなし
(A+B) (自己負担限度額)
(2) 世帯計を算出します。
36,000円 + 90,000円 = 126,000円
(自己負担限度額) (入院分) (世帯の自己負担合計)
126,000円 − {80,100円+
(医療費−267,000円)×1%
} =
44,370円
(世帯の自己負担合計)
= 1,530円
(払戻し額)
※ 医療費総額
妻:90,000円÷0.3=300,000円、夫:18,000円÷0.3=60,000円
(60,000円×2+300,000円−267,000円)×1%=
1,530円
払い戻される高額療養費は、
44,370円
となります。
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(3) 70歳未満と70歳以上の方が同じ世帯の場合
70歳未満の方と70歳以上の方(老人保険対象者を除く)が同じ世帯の場合、同一月にそれぞれ自己負担があれば、
申請により、世帯で合算して高額療養費が払い戻されます。
なお、世帯合算の対象となる自己負担額は、70歳以上の方すべての一部負担金と70歳未満の方の21,000円以上の
一部負担金です。
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☆ 制度の詳細や不明な点がございましたら、
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