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高額療養費とは

 一か月間で、診療を受け保険医療機関等に支払った一部負担金が、所定の自己負担限度額を超えた場合、
 申請により、限度額を超えた部分を高額療養費として払い戻します。

(1) 70歳未満の方だけの場合
  ・ 同じ人が、一ヶ月に、同じ医療機関で表1(1)の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき
       超過分が支給されます。
  ・ 一世帯で、一ヶ月に、21,000円以上の一部負担金の支払いが2回以上あったとき(世帯合算)
       ⇒それらの医療費を合算して表1(1)の限度額を超えた場合、その超過分が支給されます
  ・ 一世帯で、その診療月を含めて12ヶ月以内に4回以上、高額療養費を受給するとき(多数該当)
        ⇒4回目からは表1(2)の限度額を超えた場合、その超過分が支給されます。

<表1>70歳未満の方の自己負担額
a 一般所得世帯 上位所得世帯(※1) 低所得者世帯(※2)
(1)1ヶ月の自己負担限度額 80,100円+A
A=(総医療費−267,000円)×1%
150,000円+B
B=(総医療費−500,000円)×1%
35,400円
(2)4回目以降の
自己負担限度額
44,400円 83,400円 24,600円
※1 上位所得世帯:所得金額(総所得金額−330,000円)の世帯全員の合算が600万円を超える世帯。
※2 低所得者世帯:世帯全員が市民税非課税世帯。

≪具体例.1≫
 一般所得世帯の70歳未満の方が診療を受け、医療費が200万円かかった場合、受け取る高額療養費は次の通りです。
  ・ 自己負担は3割のため、窓口で支払う金額(一部負担金)は60万円になります。
                    ↓
  ・ 総医療費(2,000,000円)が267,000円を超えているので、
   加算分Xの額は(200万円−267,000円)×1%=17,330円です。
                    ↓
  ・ 自己負担限度額は80,100円+17,330円=97,430円です。
                    ↓
  ・ 高額療養費として、払い戻される金額は、
    600,000円−97,430円=
502,570円となります。

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(2) 70歳以上の方だけの場合  月の1日から末日までの1ヶ月(暦月)ごとに計算します。
  
 (1) 外来で、個人ごとに医療機関に支払った一部負担金の合計が<表2>(A)外来の限度額を超えているかを計算します。
      ⇒限度額を超えていたら、申請により超えた分が高額療養費として払い戻されます。

 (2) 同一世帯で同一月に入院がある場合は、更に次のように計算します。
     個人ごとの外来の払戻し額を計算した後、自己負担額を合計し、さらに入院で支払った一部負担金を合算して、
     <表2>(B)入院の限度額を超えていないか計算します。
      ⇒合算が世帯毎の限度額を超えていたら、申請により超えた分が高額療養費として払い戻されます。

<表2>70歳以上の高齢者の方の自己負担限度額
(1)一般所得者
(1割)
(2)一定以上所得者(3割) (3)住民税非課税世帯
(1割)
【A】外来(個人単位) 12,000円 44,400円 8,000円
【B】入院(個人単位)

外来+入院(世帯単位)
44,400円 80,100円+                
    (総医療費−267,000円)×1%

※申請月を含め過去12ヶ月に高額療養費の支給が
  4回目以降となる場合は、44,400円となる。
T 15,000円(※3)

U 24,600円(※4)
※3 低所得者Tとは、組合員及び被保険者全員が住民税非課税、かつ所得が0円である世帯に属する人です。
※4 低所得者Uとは、組合員及び被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する人です。

≪具体例.2≫
 70歳以上の方だけの世帯が診療を受け、下記の自己負担が発生した場合、受け取る高額療養費は次の通りです

夫(72歳) A:甲病院(外来)    自己負担金 18,000円
B:乙病院(外来)    自己負担金 18,000円
妻(71歳) C:丙病院(入院)    自己負担金 90,000円

 <所得区分:一般(自己負担1割)の場合>
     (1) 外来分を計算します。
         36,000円 − 12,000円  =  24,000円
         (A+B)    (自己負担限度額)   (払戻し額)
     (2) 世帯計を算出します。
        12,000円 + 90,000円  =  102,000円
      (自己負担限度額)  (入院分)     (世帯の自己負担合計)
            
        102,000円  −  44,400円  =  57,600円
    (世帯の自己負担合計) (自己負担限度額)   (払戻し額)

    払い戻される高額療養費の合計は、81,600円(=(1)+(2))となります。
    (うち、現物給付は45,600円です。)
  
 <所得区分:一定以上所得者(自己負担3割)の場合>
     (1) 外来分を計算します。
       36,000円 < 44,400円  ⇒ 限度額に満たないため、払い戻し額はなし
        (A+B)    (自己負担限度額)   
     (2) 世帯計を算出します。
        36,000円 + 90,000円  =  126,000円
     (自己負担限度額)  (入院分)     (世帯の自己負担合計)
            
      126,000円 − {80,100円+(医療費−267,000円)×1%}  =  44,370円
    (世帯の自己負担合計)            = 1,530円             (払戻し額)

     ※ 医療費総額
        妻:90,000円÷0.3=300,000円、夫:18,000円÷0.3=60,000円
        (60,000円×2+300,000円−267,000円)×1%=1,530円

      払い戻される高額療養費は、44,370円となります。

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(3) 70歳未満と70歳以上の方が同じ世帯の場合
 70歳未満の方と70歳以上の方(老人保険対象者を除く)が同じ世帯の場合、同一月にそれぞれ自己負担があれば、
 申請により、世帯で合算して高額療養費が払い戻されます。
 なお、世帯合算の対象となる自己負担額は、70歳以上の方すべての一部負担金と70歳未満の方の21,000円以上の
 一部負担金です。

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